保護司は犯罪や非行をした人の立ち直りや

地域の犯罪予防に日夜取り組んでいます

◯保護司とは

更生保護活動に携わる民間のボランティアです

 

 保護司は保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。

ただ、ボランティアなので給与は支給されません。

 保護司になるためには、社会的信望がある等、保護司法に規定された条件を満たす必要があります。

任期は2年で(76歳未満再任可)、全国で約5万人が任命されています。

 甲府保護司会では、平成30年6月現在97名が活動しています。

◯保護司はどんなことをしているの?

保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動等を行います


 保護司は民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかしながら、犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、地域の犯罪予防活動に取り組んでいます。


 例えば、保護観察官と協力しながら、保護観察中の人と月に数回面接をし、生活状況を見守ったり相談にのったり指導したりします。【保護観察】


 相談にのると言っても、時には就職支援のためハローワークに付き添ったり、家族との折り合いが悪ければその間に入って調整をしたりと活動の仕方は様々です。


 また刑務所や少年院に入っている人の家族等(引受人)に会い、矯正施設出所後の生活の見通しについて話を聞いたりもします。

【生活環境の調整】

◯社会を明るくする運動

〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜


 罪を犯した人の立ち直りを「おかえり」のこころで見守っていく”社会を明るくする運動”は、法務省が主唱している運動で、

すべての国民が犯罪や非行のない社会を築こうとする運動です。

 罪を犯した人の立ち直り支援だけではなく、犯罪や非行を生まない地域づくりのための啓発活動も保護司の大切な職務の1つです。

◯保護司信条(保護司活動の指標として)

私たち保護司は、社会奉仕の精神をもって

  • 公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
  • 明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
  • 常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。

    平成6年5月26日

         全国保護司連盟社員総会において制定